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■"租税特措法"、"法人税負担増" 資産管理は万全ですか?

平成18年4月1日に改正を受けた「租税特措法」により、年間の固定資産額に対し、損金処理可能な金額として300万円が上限として設けられたため、1台あたり約30万円、年間で合計数億円の遊技台を購入するホール企業にとっては、大幅な法人税の負担を抱えることが懸念されています。

この負担額を少しでも抑えるためには、減価償却、除却損などをはじめとした、遊技台の資産管理の徹底が大変重要となります。

みなし機の撤廃や、パチスロ5号機など、今後あらゆる問題を抱えているホール様にとって、少しでも負担を軽減させるために、早い段階での対策・準備が、他企業との大きな差を生みます。

先ずは課題・問題を抽出し、おおよその法人税負担増加額をシミュレーションした上で、対策案を具体的に検討していくことが必要です。

弊社では「台入替管理システム―EXAM」の資産管理機能をもって、企業様の上記の課題解決についてのご相談を承っております。

是非一度、弊社までお気軽にお問い合わせ下さい。

■頻繁に法改正が行われている事、ご存知ですか?

平成18年4月1日の「租税特措法」の改正により、年間の固定資産額の損金処理可能金額が、300万円と上限が設けられてから約1年。

平成19年4月以降に取得した固定資産については、償却限度額(取得価額の95%相当額)および残存価格が廃止され、また250%定率法が導入されたことにより、パチンコ(耐用年数2年)が約1年、パチスロ(耐用年数3年)が約3年で「残存簿価1円」まで償却できるようになりました。さらに平成20年4月には、リース契約により取得した遊技台を資産計上(金額等の条件あり)しなければなりません。

このように年々、法改正されることにより固定資産管理、減価償却計算が複雑化され管理業務が煩雑になってきております。

弊社では、「台入替管理システム−EXAM」の資産管理機能をもって、上記の法改正に伴う業務負担の改善のご相談を承っております。
『株式会社 時空』
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